一級建築士、Ⅲ法規 用語の定義[⭐︎は法改正]
3:34〜 R1_no.1肢3 プログラム
4:20〜 R1_no.1肢4 主要構造部
5:38〜 H30_no.1肢1 高架の工作物内の
6:19〜 H30_no.1肢2 避難階
8:10 〜 H30_no.1肢3 遮炎性能
13:59〜 H30_no.1肢4 建築材料の品質における
17:23〜 H29_no.1肢1 建築基準関係規定
18:18〜 H29_no.1肢2 特定防火設備
19:22〜 H29_no.1肢3 延焼のおそれのある部分
20:33〜 H29_no.1肢4 学校等
23:52〜 H28_no.1肢1 居室
24:33〜 H28_no.1肢2 特定工程
26:03〜 H28_no.1肢3 建築設備
26:25〜 H28_no.1肢4 特殊建築物(&定期報告等関連)
34:42⭐︎〜 H27_no.1肢1(=R02_no.1肢3) 特定主要構造部
39:30〜 H27_no.1肢2 特定天井(関連:R05_no.1肢1)
42: 06〜 H27_no.1肢3 準防火性能
42:25〜 H27_no.1肢4 建築材料の品質における
54:55〜 R7年の試験範囲について(令和7年4月1日施行 も対象!)