国民年金に未納期間がある場合、将来受け取る老齢基礎年金の額が減るだけでなく、受給資格期間(原則10年以上)を満たせず、年金が全く受け取れなくなるリスクがあります。また、未納期間中に障害や死亡が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない可能性もあります。
具体的に知っておくべきポイントと対処法は以下の通りです。
1. 未納のまま放置するとどうなるか
年金額の減額:未納1か月につき、年金受給額が約1,733円(年額)減ります。例えば1年の未納で約2万円、4年で約8万円以上の減額になります。
受給資格の喪失:加入期間(未納・免除期間含む)が合計10年に満たない場合、年金が0円になります。
差し押さえのリスク:催告書(納付書)を放置し続けると、最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。
2. 未納分を納める方法(追納・後払い)
2年以内の未納分:納付期限から2年以内であれば、今からでも納付できます。
2年を過ぎた未納分:時効により納付できなくなります。
免除・猶予期間の追納:過去に「全額免除」「一部免除」「学生納付特例」「納付猶予」の承認を受けた期間については、10年以内であれば後から追納でき、年金額を増やせます。
3. 年金受給額を増やすための代替手段
任意加入(60歳〜65歳):60歳時点で受給資格を満たしていない、または満額(480か月)に達していない場合、65歳まで任意で加入して保険料を支払うことができます。
付加年金:月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来の年金額を増やすことができます。
4. すぐにすべきこと
「ねんきんネット」で確認:過去の未納期間がどれくらいあるかを確認してください。
年金事務所へ相談:支払いが難しい場合は、早急に免除や猶予の申請手続きを行い、「未納(滞納)」状態を避ける必要があります。