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協調性のない社員を解雇できるか

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職場で「協調性がない」とされる社員への対応に悩む経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。しかし、単に性格が合わないという理由だけで直ちに解雇することは法的に困難です。解雇が有効と認められるには、業務への具体的な支障や重大な規律違反といった客観的な事実が求められます。会社側には適切な改善指導を行う義務があり、面談の記録や指導の経緯を時系列で残しておくことが極めて重要です。また、配置転換などの代替案を検討したかどうかも裁判での重要な判断材料になります。リスクを抑えるためには、就業規則を整備し、段階的な対応を徹底することが不可欠です。 #協調性 #問題社員 #解雇 #労務管理 #社会保険労務士 【お問い合わせフォーム】 社会保険労務士法人あいパートナーズが監修しています。 仕事のご依頼、ご相談は下記のフォームからお願いします。 社会保険労務士法人あいパートナーズ https://www.office-iwamoto.jp/contact
5日前
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