8種制限の中でも、ほぼ毎年単独で1問出るクーリング・オフ。実は「どこで申し込んだか」「書面で告げられたか」「8日以内か」の3点だけで、どんな出題もさばけます。テント張りの案内所と買主の自宅の扱いなど、定番のひっかけどころを通しで整理します。
▼今回のポイント
・判断基準は契約場所ではなく「申込みの場所」
・買主が自分から申し出た自宅・勤務先はクーリング・オフ不可
・書面で告げられた日から8日、解除は書面を発した時に効力(発信主義)
・引渡し「かつ」代金全額支払いで終了。買主に不利な特約は無効
※業法シリーズの補強回として追加配信しています。
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<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。 毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸
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