「解除には必ず催告が要る」と思い込んでいると落とす問題があります。判定は3ステップの分岐だけ。危険負担との接続まで一気に整理します。
▼今回のポイント
・原則は催告して相当期間を待ってから解除(民法541条)
・履行不能なら催告なしで解除OK——明確な履行拒絶も同じ扱い(民法542条)
・債権者に帰責事由があれば解除できない(民法543条)
・解除できないときは危険負担へ:代金は支払う。ただし債務者が義務を免れて得た利益は償還される(民法536条2項)
<このシリーズについて>
【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。
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この番組の内容を、図解つきPDFと一問一答問題集にまとめています。
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<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。
毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸
全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています)
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