共有物に手を加えるとき、過半数でいいのか、全員の同意がいるのか。令和5年改正後のルールを2分で整理する回です。
▼こういう「混ざりやすい数字」を26組+一問一答にまとめた直前対策PDF(2,200円)
https://note.com/fond_bison5155/n/na9740956174c?utm_source=stf&utm_content=ep_sakutto_kyoyu
▼今回のポイント
・軽微な変更(砂利道の舗装など)と管理→持分の価格の過半数(民法252条)
・形や効用を大きく変える変更→共有者全員の同意(民法251条)
・行方不明の共有者は、裁判所の決定で頭数から外せる(民法251条2項・252条2項)
<このシリーズについて>
【サクッと復習】は、混ざりやすい数字をひとつだけ2分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。
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「リベンジ」と送ると、「宅建で落ちる人の10のミス」PDFもお渡ししています。
<この番組について>
2026年の宅建合格を目指してるけど、テキスト読むだけだとなかなか頭に入らない…そんな方のためのラジオです📻 耳で聞くだけでOK!通勤中でも家事しながらでも、AI音声を繰り返し聞いて知識をじわじわ定着させていきましょう。「読む」より「聞く」が染み込む人、絶対います。
毎日ちょっとずつ、一緒に合格目指しましょう🌸
全体ロードマップ(毎週1テーマ整理しています)
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