匿名(一部引用)
「海外の歌の歌詞を朗読したいのですが、
その場合の著作権の問題はどうなっているのでしょうか?
替え歌はどうなのでしょうか?」
・参考
#ビジ法19 「本を読む配信はグレーゾーン!気をつける点」
#ビジ法20「絵本の全文読み聞かせ配信はセーフ?」
★結論
・歌詞を朗読してネット上で配信…「複製権」「公衆送信権」
・ネットに載せない…有償、営利目的は「口述権」等
⇒著作権管理団体に利用許諾申請
・古い楽曲の中には著作権切れあり
⇒朗読可
・ありふれた言葉や歌詞
⇒著作権なし。朗読可
⇒ありふれた部分の一部ならOK
⇒境界線は曖昧
★例外①
・stand.fm「楽曲申請」機能
⇒クリア
⇒JASRACかNexTone管理ならOK
・他のプラットフォームにもあるかも
★例外②
・「引用」
⇒歌詞の一部を引用して朗読&自分の解説
・4つの要件を確認
・未発表作品は引用も不可
①引用する歌詞の部分と、自分の解説部分を区別
⇒話し方を変える
②引用する歌詞の部分がサブで、自分の解説部分がメイン
⇒独自の視点を加える
③歌詞の出典を表示
⇒曲名、アーティスト名、作詞作曲者名
④勝手に歌詞の表現を変えない
⇒引用時は替え歌NG
⇒「そのまま」抜き出す
★替え歌の問題点
・無断で替え歌はNG
⇒著作権「翻案権」
⇒著作者人格権「同一性保持権」
・歌詞を変えて朗読
⇒著作権管理団体に問い合わせ
・原曲の許諾ありの替え歌
⇒自分で作った…朗読OK
⇒自分以外の人が作った…原曲+替え歌作者から許諾必要
⇒替え歌は「二次的著作物」
#べんりしほっしー #ビジ法25 #著作権 #歌詞 #朗読 #替え歌 #引用
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。