※参考(スクショの話): #ビジ法21 #ビジ法22
★結論
・新聞記事などの一部を写真に撮って、ネット上に挙げる行為
⇒原則、著作権侵害(複製権、公衆送信権)の可能性
・新聞切り抜き、コピーして個人的に閲覧するだけ
⇒問題なし
⇒私的使用のための複製
⇒ネットに載せるとNG
⇒出典添えただけもNG
★例外
・「引用」に該当する場合
・4つの条件
①自分の記事の部分が、他の部分と区別できること
⇒太枠、カギカッコ
②引用した記事の部分がサブで、自分の説明などのコンテンツ部分がメインであること
⇒1ページの中のほんの一部引用、自分のコメントできるだけ多く
③出典を書くこと
⇒「○月×日付けA新聞朝刊より引用」
④勝手に表現を変えないこと
⇒そのまま載せる
・大前提
⑤記事が公表済み
⑥引用の目的に照らして正当な範囲
⇒皆さんにお知らせする必要性があるなら大丈夫?
・何か権利者側から言われたら…
⇒大人しく、速やかに削除がおすすめ
⇒無益な争い、エネルギー奪われる
★実際に問題になるか?
・著作権者次第
・一個人に対しそこまでの厳しい対応は見たことない
・「私が載ってるから新聞買ってね」と購買を促す
⇒相手の利益になり、問題への発展少ないのでは?
・企業や団体、影響力の強い個人はもっと注意
⇒裁判に至ったケースも
・気になる人
⇒記事を書いている企業、日本新聞協会、新聞著作権協議会などの機関に問い合わせを
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法41 #著作権 #新聞 #切り抜き #クリッピング
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。