本編は3:15〜
★ご質問
・ #ほっしー さん
https://stand.fm/channels/5f53e7206a9e5b17f7216fc4
"古事記・日本書紀は著作権などはないかと思いますが、利用権や改変みたいなことはどうなんでしょうか?皇室と何かしら関係あったりかもと心配になったりします"
★結論
・古事記や日本書紀の「原文」には著作権なし
⇒許可なく自由に利用可、改変可
ex.) 歌舞伎、能、ミュージカル、ロックetc.
・編纂者たちにリスペクト
・皇室に対して気にする必要もなし
⇒歴代天皇は祖先
⇒侮辱しなければOK
・誰かが現代語訳したもの、舞台を演じたものetc.
⇒創作者に著作権
⇒無断利用、改変はNG
・原文を自分でアレンジ…○
・誰かがアレンジしたものを勝手に使う…×
★二次的著作物
・元の著作物(原著作物)をベースにして新たにできた著作物…二次的著作物
・原著作物にまだ著作権がある場合は要注意
⇒「二次的著作物の権利者から利用許諾」+「原著作物の権利者から利用許諾」が必要
ex.) 米国で英語で書かれた小説を日本語訳した本
⇒日本語訳の本を映画化したい
⇒日本語の翻訳者+原著作者からも許諾必要
・原著作者から許諾もらっても注意
⇒原作者の名前表示
⇒原作から大きく逸脱しない
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法44 #著作権 #二次的著作物 #古事記 #日本書紀
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。