★楽曲申請できる場合
・「JASRACまたはNexToneが管理する楽曲」
・「生演奏、アカペラ、歌詞の朗読、自分でデータを入力して作成した音源の配信の形」
(コミュニティガイドライン)
https://help.stand.fm/community-guideline
★楽曲申請できない場合
①「JASRAC等以外が管理する楽曲」…×
②「CDやカラオケなどの音源をそのまま配信する場合」…×
⇒権利管理者に直談判必要
★楽曲申請できない理由
①…stand.fmはJASRACとNexToneとのみ提携
②…音源には「著作権」とは別に、「実演家の権利」と「レコード製作者の権利」あり
⇒「実演家の権利」…アーティストの権利
⇒「レコード製作者の権利」…レコード会社や音楽制作会社、音楽出版社やプロダクションの権利
・「著作隣接権」
⇒「放送事業者の権利」「有線放送事業者の権利」も含まれる
・「実演家の権利」「レコード製作者の権利」は、JASRACやNexToneの管理外
*参考:「JASRACのしごと」
https://www.jasrac.or.jp/park/work/
⇒「楽曲申請」だけでは法律面クリアせず
⇒個別に権利保有者から許諾を
★個別に許諾取ることはできる?
・窓口はあるが、個人が許諾を取るのは非現実的
⇒お金もかかる
・配信内で音源使うなら
⇒自分で作ったもの
⇒規約で認められている著作権フリーBGM
⇒それ以外は基本的にやめておく
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。