※参考: #ビジ法64
★「あまおう」ブランド化の経緯
・品種名:「福岡S6号」
・以前の主力が「とよのか」
⇒旧「西の横綱」(「東の横綱」は栃木「女峰」)
・競争力低下
⇒栃木「とちおとめ」登場
⇒「とよのか」は特売用に安売
⇒ブランド力低下
・魅力ある新品種「福岡S6号」開発
⇒最初からブランド化目指す
⇒生産販売戦略と知財戦略
⇒品種名とブランド名の保護分ける
★「あまおう」の由来
・公募で決定
⇒宣伝兼ねる
・由来…「あかい・まるい・おおきい・うまい」
⇒ひらがなは子供にわかりやすい
⇒1文字ずつに意味
⇒説明するほど記憶に残りやすい
★「あまおう」を商標登録するメリット①
・果実などの分野で、JA全農が商標登録
⇒品種特定してない
⇒「福岡S6号」以外の品種にも「あまおう」使える
ex.) 品種改良して新品種開発
⇒品種異なるので、元の品種名使えない
・1つの品種の優位性は未来永劫続かない
⇒消費者飽きっぽい
・生産者も、病気に強い品種の種や苗を扱いたい
⇒改良品種の開発は大事
・「あまおう」ブランドの認知度を継続利用&新品種でニーズに応えることも可
★「あまおう」を商標登録するメリット②
・育成者権…登録から25年で消滅
(木本性は30年)
⇒権利の長さに限りあり
・商標権…10年ごとの更新で半永久的
※参考: #ビジ法63
・品種登録…消滅後はみんな自由に使える共有財産
・商標登録…半永久的に、自分の財産として独占可能
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。