※参考: #ビジ法70
★商標の普通名称化とは?
・商標がその商品やサービスの一般的名称と認められた状態
⇒一般消費者+業界の取引者
・不特定多数が、商品・サービスについて見境なく商標使用
⇒特定の企業等とその他との区別つかなくなる
★普通名称化の例
・「エスカレータ」
⇒階段式の自動昇降装置
⇒オーチス社の米国登録商標
⇒普通名称化
・胃腸薬「正露丸」
⇒大幸薬品の登録商標
⇒裁判で普通名称化認定
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/033386_hanrei.pdf
(大阪地裁平成18年7月27日判決 平成17年(ワ)11663号)
⇒CM「ラッパのマークの大幸薬品の正露丸」
⇒マークつけて見分けられるように
・ブドウ「巨峰」
⇒日本巨峰会の登録商標
⇒同品種のブドウの一般的名称と裁判で認定
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/011443_hanrei.pdf
(大阪地裁平成14年12月12日判決 平成13年(ワ)9153号)
★普通名称化で商標の価値が0に
・商標を「使わないで」と言えない(権利行使不可)
⇒みんなのものになる
⇒わざわざ使用許諾もらう人いない
・自他商品・サービスを見分ける商標の機能を失った状態
⇒価値がなくなり、登録が無意味に
★普通名称化を防ごう
・不特定多数が、商品・サービスに見境のない使用を防ぐ
⇒ ®︎ マーク、「登録商標」と注意喚起etc.
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法73 #商標 #普通名称化 #ブランド #ブランディング
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。