※参考: #ビジ法4 #ビジ法14
★日本で保護されない著作物
・日本で保護される著作物
1.日本国民が創作した著作物
⇒日本の法人、国内に主な事務所のある法人も含む
2.最初に日本国内で発行された著作物
⇒外国で最初に発行後、30日以内に国内で発行されたものも含む
3.条約により日本が保護義務を負う著作物
⇒ベルヌ条約、万国著作権条約、TRIPS協定など
⇒これらに基づいて、保護義務を負うケースでは、日本でも保護
・どれにも当てはまらない著作物
⇒日本では保護されず、自由に利用可
★権利の目的とならない著作物
①憲法や、法律、行政機関の命令
⇒地方自治体の条例や規則も含む
⇒条約、外国の法律も含む
⇒批准されてない条約や、廃止された法令も含む
・民間企業や団体の規約、ガイドラインは含まれない
②国や地方公共団体、独立行政法人等が発する告示や訓令や通達
⇒公的機関が国民等に対してする、決定事項のお知らせ
③裁判所の判決、決定、命令
⇒特許庁の審決なども含む
④これらの翻訳物や編集物で、国とか地方公共団体、独立行政法人自身が作成するもの
・国などの職員、民間人や民間企業等が作成したものは、権利の目的になるので、保護の対象になり得る
・①〜④が保護対象にならない理由
⇒国民一般に内容を知らしめることを目的
⇒基本的には国民に広く開放され、利用されるべき公共の財産
★公的機関が発行した著作物でも、権利の目的になるもの
・白書や学術的な書籍等は著作物の対象になり得る
⇒公的な資料でも、全部自由に利用できるわけでない
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法103 #著作権 #著作権フリー #著作物
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。