★「みりん風調味料」と「みりん」はカテゴリーが違う
・法律上、全くの別物
・みりん…アルコール分約14%、酒税法上の「酒類」
⇒もち米、米麹、醸造アルコール、糖類など酒税法で決められた原料
⇒米麹の酵素で分解反応、糖化熟成させて製造
・みりん風調味料…アルコール分1%未満の「飲食料品」
⇒水あめ等さまざまな原料がブレンド
⇒みりんのような味
⇒アルコールの有無で、食材への作用変わる
★「みりん風調味料」と「みりん」の税率の違い
・みりん風調味料…軽減税率対象
⇒消費税8%
・みりん…軽減税率対象外
⇒消費税10%
⇒「料理酒」も同様
※参考:「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
★「みりん(本みりん)」の歴史
・戦国時代には、甘い飲用酒類として飲まれていた
・調味料として活用されたのは、江戸時代後期
⇒鰻のたれやそばつゆ
※参考:全国味淋協会「本みりんの知識」
https://www.honmirin.org/knowledge/
★現存最古の出願商標は「みりん」の商標
・九重味淋株式会社の「九重」
https://twitter.com/iphossy/status/1372764661783752715
⇒1890年7月31日出願
※参考: #ビジ法66
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。