★警告を受けた時に、まずやるべきでないこと
・自己判断で、相手の警告に回答
⇒発言内容を元に責められる可能性
・著作権に詳しい弁護士や弁理士などの専門家に相談
★「たまたま似ていた」は著作権侵害じゃない?!
・特許、商標etc.
⇒「たまたま似ていた」だけでアウト
・著作権
⇒「たまたま似ていた」だけで権利侵害にならない
・複製権…原曲をそっくりそのままコピーする権利
・翻案権…原曲をちょと変えてアレンジする権利
・類似性&依拠性が要件
・依拠性
⇒他人の楽曲の存在を知りつつ、それに基づいて作曲
※参考: #ビジ法32
★どういう場合に侵害になるか?
ex.) 元の楽曲を機械的にコピー
⇒類似&依拠
⇒複製権侵害
⇒公開やめる
ex.) 元の楽曲を知っていて、類似度高い
⇒複製権侵害
⇒公開やめる
ex.) 元の楽曲を自分でアレンジ
⇒原曲の「表現上の本質的な特徴」が「直接感じとれるほど」に似てる場合
⇒翻案権侵害
⇒公開やめる
ex.) アレンジしすぎて、原型とどめていない
⇒侵害にならない
ex.) 自分で作曲し、原曲聞いたことすらない
⇒侵害にならない
∵原曲に依拠してない
★依拠性は、原則相手に立証責任
・侵害を訴える(原曲)側が立証
ex.) 実際に原曲に接する機会があって、その原曲はオリジナリティも相当高いのに、誰が見ても真似したようにしか見えないほど似ている
⇒「明らかに真似してきてる」ことを証明
⇒ハードルが高い
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法126 #著作権 #複製権 #翻案権 #音楽 #作曲
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。