★今日が「商標の日」である理由
・最初の商標法が生まれた日
⇒明治17年(1884年)6月7日「商標条例」制定
⇒最初の特許法「専売特許条例」は、翌年4月18日に公布
・現行法は、昭和34年改正法に基づき施行
★記念すべき登録第1号商標
・登録第1号…平井祐喜氏の膏薬丸薬の商標
⇒板前が指を切った様子が描かれた図
⇒塗ると傷が治る効能を表す
⇒明治17年10月1日出願、翌年6月2日登録
⇒すでに権利消滅
・現存最古の商標は、 #ビジ法66 を参照
・同日に29件登録
⇒第1号以外知られてない
★商標を守るしくみはもっと前からあった?!
・ 江戸時代に、他の商店と見分ける「暖簾印」使用
⇒単に「商品の良し悪し」でなく「信用」を表示
⇒暖簾印により取引するか決めることも
⇒現在の「商標」と同じ働き
・「暖簾分け」は重要な意味
⇒暖簾の信用で商売する代わりに、暖簾が傷つかないよう守る慣習
・暖簾印を傷つける事件
⇒同業者間で審理し、結果を奉行所へ持ち込む自治制度
⇒現在の裁判所の役割
⇒同業者間で判断する点で、今以上に信用が大事
★日本が「企業ブランド」、米国が「製品ブランド」から発展した理由
・さらに昔は、「家紋」「武家紋」
⇒世界でも珍しい日本古来からの“家の紋章”
⇒日本は家を重んじてきた歴史
・米国企業は主に「製品ブランド」の集まりで構成
⇒日本企業は「企業ブランド」で発展
⇒「家」を重んじてきた背景が影響?
※参考:「商標の歴史/登録商標研究の一」(神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫)
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。