★ご質問
・オレンジ・エルさん
https://bit.ly/2Twoerm
・要約
⇒カードの絵の掲載や解説書読み上げ
⇒どこに許可必要?取り締まりきれないし、CMになるのでは?
⇒絵は載せず口頭で絵の説明、解説書は一部読み上げ
⇒全体の何%なら可?
⇒カード使ったカウンセラー目指す
★結論
・カードの絵や解説書に著作権
⇒載せたり読んだりは侵害可能性
・全部取り締まれないとか、CMになるとかは、法的に意味なし
・著作権切れなら改変しなければOK
ex.) マルセイユ版、ウェイト版ライダータロット
・著作権有無は、カード制作元など権利者に問い合わせ、ネットで調べる
★例外
1.著作権法の「引用」の場合
⇒侵害にならない
①引用部分とそれ以外を区別して読む
⇒「カードによると"・・・"」
⇒前後間を空けて読む、話すスピードや声変える
②引用部分はサブ、自身の言葉がメイン
⇒クライアントの悩み等に沿って話せばOK
③使用カードの名前示す
⇒概要欄に書いてOK
④勝手に表現を変えないこと
⇒言い換えたり、表現足し引きしない
2.利用ルールある場合
⇒従えば可
ex.) ライトワークス
⇒ガイドブックの文章だけ…×
⇒リーディング者の解釈あり…○
⇒ブログ、SNS投稿、リーディング提供…○
https://bit.ly/2V0qnMl
★商用利用は問い合わせ必要?
・無断利用
⇒著作権法では引用ならOK
⇒でも民法の契約違反
・制作元や発行元のガイドライン確認
⇒不明なら直接問合せ
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法141 #著作権 #引用 #タロットカード #オラクルカード #カードリーディング
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。