「内定取り消し」が長引くコロナ禍で増えています。内定取り消しは解雇と同様に一定の要件があります。経営難だけの理由では内定取り消しは認められません。トラブルになった際は、労働局や労働委員会のあっせん制度が有効です。
講師 橋本 裕介
特定社会保険労務士 行政書士 キャリアコンサルタント
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