・答えは「なし」
・米国で裁判
・経緯
⇒2011年にインドネシアの猿が、写真家スレーター氏のカメラを使って自撮り
※サムネの写真
⇒スレーター氏がこの写真で写真集を販売
⇒動物愛護団体が「猿の著作権が侵害された」として提訴
⇒2年の裁判の末、「猿には著作権保護が適用されない」と判断
・その後
⇒スレーターさんと動物愛護団体は、共同で声明文発表
⇒写真集の収入の1/4は、その猿の生息地や生活を守ることに使う目的で寄付
・「著作物」…「思想又は感情を創作的に表現したもの」
⇒思想も感情も人間だけが持つ前提
⇒人間以外のAIとか動物が、何かしら創作をしたとしても、著作権は発生しない
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
#青ほっしー #青法284 #著作権 #自撮り #写真 #著作物
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。