・「引用」にあたれば、無許可で朗読配信しても大丈夫
⇒ただし、自分勝手に解釈しないこと
・著作権法第32条第1項
"公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。"
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
(1)公表された著作物
・すでに一般に発行された書籍から引用して朗読するならOK
⇒未公表の作品はNG
(2)公正な慣行に合致するもの
①引用部分がサブで、自分のコンテンツ部分がメイン
・朗読したら、自分なりの解説だとか感想を必ず入れて、そちらをメインにする
⇒解説とか読書感想配信(×朗読メイン)
⇒報道とか批評とか研究といった目的で、サブ的に引用して朗読
・気持ち自分の意見や考えを多めに話すことを意識
cf.) 全体が10分なら、せめて6分は解説とか感想(朗読は4分程度に止める)
②引用した部分とその他の部分を区別できる
・朗読部分は、話し方を変える、間を空ける、効果音とかジングルを入れる、BGM変える、声にエフェクトをかける
③出典を表示する
・本のタイトル、著者名、発行元など出典を示す
⇒できれば公式サイトとかショッピングサイトのURLも載せる
④勝手に表現を変えない
・わかりやすく言い換えたり、表現を付け足したり省いたりせず、そのまま抜き出す
⇒勝手にアレンジすると、著作者人格権の「同一性保持権」の侵害可能性
(3)引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの
・引用に「必要な範囲」
⇒自分の解説だとか感想に必要な範囲だけ抜き出して朗読
・本の全文を読むのはNG
⇒あくまで一部にとどめる
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
#青ほっしー #青法301 #著作権 #朗読 #公衆送信権 #同一性保持権 #著作者人格権 #引用
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。