🌟こちら⤵︎ ︎で追加解説しました!よかったらお聞きくださいね
https://stand.fm/episodes/62dd0b048d690411037aa212
・他人が作詞作曲をした楽曲を配信で利用
⇒権利者から直接許可をもらうか、「楽曲申請」が必要
・楽曲申請…「JASRACまたはNexToneが管理する楽曲」に限って、許諾なしで楽曲利用できる
・「他人が作った音源」を配信で流す場合は、楽曲申請とは別に許可が必要
⇒楽曲申請しても、無断で音源を配信で流すのはNG
ex.) YouTubeの音源、Spotifyの音源、あるいはスマホにDLした音源、CDの音源etc.
ex.) スタエフ配信者が配信内で楽曲を演奏等した音源
⇒利用に許可が必要
・著作隣接権
⇒「レコード製作者の権利(原盤権)」「実演家の権利」
⇒原盤権…楽曲を録音して原盤を作ったり、CDなどに収録したりした、レコード会社の権利
⇒実演家の権利…音楽を演奏したり、歌ったりしたアーティストの権利
・著作隣接権は、レコード会社やアーティストのように、著作物を世の中に伝達する役割
⇒著作権に隣接した重要な権利
・著作隣接権はJASRACやNexToneが管理してない
⇒楽曲申請ではクリアにならない
⇒直接許可をもらう必要
・著作権フリーのサイト
⇒音源利用のライセンスが細かく規定
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
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※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
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※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。