※参考「「楽曲申請」しても、無断で音源を流すのはNG」 #青法307
https://stand.fm/episodes/62da11c17e3a44a6f0353cb8
※コミュニティガイドラインも参考に
https://help.stand.fm/community-guideline
※JASRACかNexToneで著作権が管理された曲が「楽曲申請」できる曲
●自分だけが演奏する、自分だけが歌う、自分だけが歌詞を朗読する、自分だけがデータ入力して作成した音源を使う場合
・「楽曲申請」でOK
⇒クリアすればいいのは著作権の問題だけだから
⇒実演しているのは自分だし、他の人が制作した音源を使っているわけでもない
⇒著作隣接権の問題発生しない
●他の人が演奏した、他の人が歌った、他の人が歌詞を朗読した、他の人がデータ入力して作成した音源を使った場合
・その人から「配信で流してもいいですよ」と許可をもらったら、「楽曲申請」でOK
⇒許可をもらうのは、実演しているのが他人で、他人が制作した音源を使っているから
⇒著作隣接権が関わってくる
●自分と他の人が共同で演奏した、自分と他の人が共同で歌った、自分と他の人が共同で歌詞を朗読した、自分と他の人が共同でデータ入力して作成した音源を使った場合
・はっきりと法律で決まってない!
⇒各人のパートが分離できるなら、個別に許可をもらえばOK
⇒そうでない場合(共同実演)は慎重に考える
⇒共同で演奏などをしたメンバー全員で、
「各メンバーが配信で流していいことにしよう」
とあらかじめ意思疎通を図っておく
⇒それがないなら、自分以外の全員から許可をもらうしかない?
⇒最後はお互いの人間関係を考えて、臨機応変に対応を
⇒全員の許可があると認められる状態なら、「楽曲申請」すればOK
・スタエフ専用note
https://note.com/iphossy
⇒フォローしてね
※BGM
「Colors (Remastered)」by Khaim
https://www.khaimmusic.com/post/colors
#青ほっしー #青法309 #著作隣接権 #著作権 #楽曲申請 #楽曲利用申請 #歌ってみた #演奏してみた #音楽 #弾き語り
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。