先日記事になりましたとおり、インボイス制度の見直しがあるかも知れません。
以下の内容が上げられておりました。
●売上1億円以下の事業者(買い手)は、経費が1万円未満ならば、インボイスは無くても経費に含まれる消費税を差し引きできる という措置を6年間実施
●売上1,000万円以下の事業者があえて課税事業者になった場合には、売上に含まれる消費税の2割を国に納税 とする措置を3年間実施
12月の2023年度税制改正大綱に盛り込まれる予定ということです。
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静岡県三島市の税理士 松井元。三島市で一番発信力がある税理士。元エンジニアでITに強い。家業の三代目。
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