【トークテーマ】
不可抗力条項
【トピック】
▼ 参考文献
『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』
幅野直人(中央経済社)
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▼民法415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
▼(疑義を避けるため)具体的に書いた方が良い
【例】
甲及び乙は、地震、津波、台風、暴風雨、洪水その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、火災、疫病、重大な感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、ストライキその他の争議行為、その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の履行不能又は履行遅滞について、相手方に対してその責任を負わない。
▼コロナ禍の「緊急事態宣言」後、上記のように具体的に例が増えてきている
など
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