【トークテーマ】
物価高/円安と契約対応
【トピック】
▼原則:契約書に書いてあることは絶対(見積価格と納期は厳守)
▼例外:「事情変更の原則」→条件が厳しい
▼契約書に書いてあることは絶対だが…当事者が合意をすれば契約変更できる
▼急激な物価高/円安時に、契約上の根拠を持って話し合いのテーブルについてもらうことを提案できるようにするための条文例
「契約期間内に予期することのできない法令の制定もしくは改廃または経済事情の激変等によって、報酬額が明らかに適当でないと認められるときは、甲は乙に対して報酬額の変更を申し入れることができる」
など
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