【トークテーマ】
協議条項
【トピック】
▼協議条項
(例)本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲および乙は誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとする。
▼協議条項に対する誤解:トラブル発生時いつでも相手に協議に応じてもらえるわけではない!(あくまで契約書に書いてなかったり、書いてあることにお互いに疑問が発生した時のみ)
▼ビジネスでは「根拠」を示さないと協議に応じてもらえない。その「根拠」こそが契約書
など
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