またまた著作権についてです
アニメやパンフレット、タレントの写真などそのまま掲載してはいけないのはご存知な方も多いかと思います
が、自分自身が購入してきた商品はどうなのか?
著作権は知れば知るほど種類が多くて混乱しますね
最近はスタエフ内で問題提起をされる方が増えているようで、みんな困惑しています
ひとつひとつ一緒に学んでいきましょうね
基本的に購入後の商品(特に日用品や食品など)は所有権が購入者に移るため、著作権違反にはならないそうです
ただし、例外があります
とても複雑なので細かくは書きませんが
大まかに言えば、
❌ファンデーションのコンパクトとか、文房具などは意匠権(パッケージの美的外観を保護する権利)が発生するようです
❌パンフレットや本、CDジャケットなどの写真
他にも気をつける物もあります
詳しく知りたい場合は特許庁のデータベースから調べられます
商品にかかっている主な権利】
意匠権》パッケージの美的外観を保護する権利
商標権》パッケージに表示される商品名、ブランドロゴ、特定のマークなど
著作権》パッケージのイラスト、写真、キャラクターなど(但し、一般的なデザインは省く)
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