🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました!
【トークテーマ】
「誰かにシェアしたくなる法律」
今回は …
“誰の営業日で数えるの?” 金曜日17時問題を完全解説 します。
12月5日(金)17:00に送ったたった一通の発注メール。
これが 会社ごとの営業日カウントの違いだけで締切が“2日ズレる”──
そんな実務の落とし穴を、わかりやすく深掘りします。
契約の世界では、営業日が1日ずれるだけで、
数千万〜数億円レベルの損害賠償リスクが動くことも珍しくありません。
まさに “神は細部に宿る”。
営業日の基準ひとつが 取引構造そのものを決める典型例です。
【トピック】
▼12月5日(金)17時にメール送信したら締切はどうなる?
▼“甲の営業日基準”と“乙の営業日基準”で締切が2日ズレる理由
▼営業日は会社ごとに違う(休業日・シフト制・土日営業など)
▼「5営業日以内」の最大の弱点
▼なぜ“営業日1日の違い”が何千万円・何億円に直結するのか
▼契約書で必ず書くべき、たった一言はこれ
→ (甲の営業日基準) と明記するだけでトラブル激減
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📘 実務で使える“営業日基準”の条文例
(※一般的な業務委託契約を想定したサンプルです)
第○条(承諾の期限)
甲が乙に対して発注書その他の書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を交付した場合、乙は、当該書面の到達日を含めず5営業日以内(甲の営業日基準)に、当該発注内容について承諾または不承諾の意思表示を行うものとする。乙がかかる期間内に意思表示を行わない場合、当該発注に関する個別契約は成立しないものとする。
※本条文例は、一般的な契約を想定したサンプルであり、
※実際の契約内容・取引実態に応じて個別調整が必要です。
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📡『契約書に強くなる!ラジオ』は、
仕事や家事の合間に“ながらで学べる” ビジネス法務音声番組です。
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専門家視点でわかりやすく、具体的に解説しています。
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