第4回は、核燃サイクル事業者の日本原燃が2025年12月22日、六ヶ所再処理工場の竣工(完成)に向けた最後の関門、使用前事業者検査について、前言を翻して、ガラス固化体の処理能力検査を実施しないと原子力規制委員会に通告しました。六ヶ所再処理工場を巡っては現在、詳細な設計・工事の認可申請を原子力規制委員会が審査しています。いわゆる「設工認」と呼ばれる段階ですが、これをパスすると、いよいよ使用前事業者検査を経て、竣工となります。
日本原燃は2020年の設工認の申請にあたり、補足説明書でガラス固化体の処理工能力検査を実施すると表明。2022年の確認の段階でも処理能力検査をするとしていましたが、2025年12月、急遽、実施しないと通告しました。
日本原燃の言い分は、福島原発事故を受けて、審査部門が経済産業省傘下の原子力・安全保安院から環境省傘下の原子力規制委員会に移り、審査の内容から性能を吟味する、処理能力検査の項目が落ち、安全性に特化したものに変わったことを挙げています。
もっとも、処理能力検査の項目が落ちたのは2013年のこと。日本原燃は2020年と2022年に、項目が落ちてもやると表明していたわけなので、原子力規制委員会は納得のいく説明を求めています。
原子力規制委員会は、第一関門の適合性審査に合格を出した2020年7月の時点で、日本原燃に保有する高レベル放射性廃液について、早くガラス固化体にするなどより安全な形で保管するよう求めました。処理能力検査を指摘の高レベル放射性廃液を使って行えば、日本原燃にしても、操業を前にして処理能力を確認できるし、高レベル放射性廃液の保有量を減らすことができます。どうしてそうしないのか、原子力規制委員会は疑問を呈しています。
日本原燃は併せて、高レベル放射性廃液を使った試験をしたことで、人が立ち入りできない部屋が複数発生した件で、こうした部屋「レッドセル」について「代替検査」の方針を示しました。