著作権侵害は原則として親告罪であり、著作権者(被害者)が告訴しなければ警察や検察は捜査・起訴できませんが、一部(例:悪質な海賊版販売、著作者人格権侵害など)は非親告罪化され、告訴なしでも処罰される場合があります。
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まぁ、悪質な映画やテレビを引用ではなく丸ごとだったり、
ゲーム実況でも、完全復活実況禁止(シミュレーションノベルの多くやアトラス社製品)のソフトや、新作から時間経過による次元性で実況OKにしたりと、ゲーム会社毎に禁止事項が明確になったりと、
その”一部”というのは、元が明確に禁止だと発表しているかいないか?の判断なんでしょうな🤔
50年前からのコミケから始まり、YouTube、X(旧Twitter)などの拾い画像は、引用という扱いなんでしょうな🤔