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急な病欠でも有給は拒否できない

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病欠を有給休暇として取得できるか、経営者の皆様が知っておくべき法律のルールを解説します。結論として、労働基準法に基づき、労働者は理由を問わず有給を取得する権利があるため、病欠への利用も可能です。当日連絡の急な欠勤でも有給申請は拒否できません。また、診断書の提出を有給取得の条件にすることも不適切です。一方で、本人が希望しない場合や有給の残日数がない場合は、欠勤(無給)扱いとなります。無理に出社させることは安全配慮義務違反になる恐れがあるため、注意が必要です。適切な運用を通じて、従業員が安心して療養できる健康的な労働環境を整えましょう。 #有給休暇 #病欠 #労働基準法 #労務管理 #社会保険労務士 【お問い合わせフォーム】 社会保険労務士法人あいパートナーズが監修しています。 仕事のご依頼、ご相談は下記のフォームからお願いします。 社会保険労務士法人あいパートナーズ https://www.office-iwamoto.jp/contact
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