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有給の理由は私用だけでいい

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有給休暇を「私用で休む」と言うことに、後ろめたさを感じていませんか?実は、有給休暇をどのような理由で取得するかは労働者の自由であり、法律で保障された権利です。労働基準法第39条により、会社は原則として取得理由を問うことはできず、申請書には「私用のため」と記載するだけで法的に認められます。会社側が具体的な理由を強要したり、私用を理由に取得を拒否したりすることは違法となるリスクがあります。企業が時期を変更できる「時季変更権」も、業務の正常な運営を妨げる場合に限られ、厳格な制限があります。正しいルールを知り、お互いが安心して休める職場環境を整えていきましょう。 #有給休暇 #労働基準法 #働き方改革 #福利厚生 #社労士 【お問い合わせフォーム】 社会保険労務士法人あいパートナーズが監修しています。 仕事のご依頼、ご相談は下記のフォームからお願いします。 社会保険労務士法人あいパートナーズ https://www.office-iwamoto.jp/contact
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