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無給インターンが違法になる境界線

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インターンシップに給与を支払うべきか、その判断基準を解説します。ポイントは、学生に「労働者性」があるかどうかです。 具体的な業務指示があり、勤務時間や場所が管理されている場合や、企業が利益を得る作業に従事させている場合は、労働者とみなされ給与を支払う義務が生じます。一方で、見学や職業体験が中心で生産的な業務を求めない場合は、原則として給与の支払いは不要です。 実質的なアルバイト状態でありながら無給とすると、最低賃金法や労働基準法に抵触するリスクを伴います。教育と労働の線引きを明確にし、適切な運用を行うことが重要です。番組内では契約や保険などの実務ポイントについても触れています。 #インターンシップ #インターン給与 #労働基準法 #人事労務 #社会保険労務士 【お問い合わせフォーム】 社会保険労務士法人あいパートナーズが監修しています。 仕事のご依頼、ご相談は下記のフォームからお願いします。 社会保険労務士法人あいパートナーズ https://www.office-iwamoto.jp/contact
4時間前
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