共有している土地の共有者の1人と連絡が取れない——それでも土地を動かす方法が、令和5年施行の民法改正で整いました。改正部分は出題可能性が高いのに、テキストでは手薄になりがちなところです。
▼今回のポイント
・軽微な変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は持分の過半数でできる
・重大な変更は共有者全員の同意が必要
・所在不明の共有者は、裁判所の決定を得て「分母」から除外できる(令和5年施行の改正)
・過半数は持分の「価格」で数える——頭数ではない
<このシリーズについて>
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<この番組について>
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