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最判昭43・11・1民集22-12-2402

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https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-54982.pdf 昭和56年改正前の商法239条3項(現会社法310条1項に相当) 「同条項は、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に、定款の規定により、相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解されず、⭐右代理人は株主にかぎる旨の所論上告会社の定款の規定は、株主総会が、⭐株主以外の第三者によつて攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、右商法二三九条三項に反することなく、有効であると解するのが相当である。」 会社法310条 (議決権の代理行使) 第三百十条 株主は、⭐代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。 3 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 4 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。 5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。 6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 https://youtube.com/shorts/1iRu2lZAmfo?si=StJGoRVuNA4aibZD #会社法 #判例 #素読
8月6日
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