イラストレーターさんに描いてもらったイラストをAIで加工する——今は一言でできてしまいますが、ここに落とし穴があります。著作権は二層構造で、お金で譲渡できる財産権の下に、譲渡できない「著作者人格権」がある。私自身が番組アイコンでやらかして、本人に許可を取りに行った実体験も含めてお話しします。
今回話していること:
- 描いてもらったイラストをAIで別テイストに加工するケース
- 「お金を払ったんだから自分のもの」の落とし穴
- 著作権は二層構造: 財産権(複製権・翻案権)は譲渡できる
- もう一層の「著作者人格権」——その中の同一性保持権(著作権法20条)
- 本人の意に反して作品を勝手に改変されない権利
- 一部を削る・修正する程度も「改変」に入るとされる
- 人格権は法律上譲渡できず、買い取っても本人に残り続ける
- 実体験: 番組アイコンとnoteの4コマがまさに該当していた
- 気づいてすぐ本人に連絡→事情を話して許可→あっさり快諾
- 漫画家の若林杏樹(あんじゅ)先生もXで同じテーマを発信
- 依頼側とどういう条件で握るか、前例がなく悩ましい
- 条文は「どこからダメか」だけ。納得条件は本人と話して決めるしかない
- まとめ: 許可なしはダメ。でも意外とあっさり取れる。さっと取りに行くのが一番
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