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「着手金」はキャンセルされたら返金不要?

🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました! 【シリーズ】 起業して最初の1年で、一度は悩む契約のモヤモヤ 【トークテーマ】 「着手金」はキャンセルされたら返金不要? 【トピック】 ▼「着手金」という名前だけで、自動的に返金不要になるわけではない ▼大事なのは「何のために受け取ったお金なのか」 ▼キャンセル時に、実施済み業務・実費・キャンセル料をどう精算するか ▼「全部返す」「全部返さない」の二択では考えない ▼着手金25万円を数字で精算するとどうなる? ▼キャンセル料と実施済み業務の報酬は二重取りにならないよう整理する ▼「返金不可」と書けば何でも通る、という単純な話ではない ▼商談→見積書→契約書の順で、着手金の扱いを先に伝えておく ▼着手金を何に充当するのかまで決めておくと揉めにくい ▼受け取った着手金の会計上の処理も忘れずに 今回のポイントは、 着手金は、「返す・返さない」ではなく、途中で取引が終わったときにどう精算するかまで設計しておくこと。 です。 例えば、着手金25万円を受け取っていて、 実施済み業務10万円、 発生済み実費5万円、 契約上のキャンセル料5万円、 という条件であれば、20万円を精算し、残り5万円を返金するという考え方もあります。 つまり、 「着手金だから全部こちらのもの」でも、 「キャンセルされたから全部返す」でもない。 何のためのお金なのか。 途中終了時に何へ充当するのか。 残額をどうするのか。 そこまで契約条件として決めておくことが重要です。 そして今回も、 商談で伝える。 見積書に書く。 契約書で合意する。 この流れが基本です。 契約書は、取引の始め方だけでなく、途中で終わった場合のお金の流れまで設計する文書です。 ⸻ 📡『契約書に強くなる!ラジオ』は、 仕事や家事の合間に“ながらで学べる”ビジネス法務音声番組です。 契約・実務・事業設計のポイントを、専門家がやさしく、わかりやすく、噛み砕いて解説しています。 📅水曜:契約・実務テーマ ☀️日曜:Q&A・時事・雑談・ライブ配信 📞行政書士 大森法務事務所 048-814-1241 | home@omoripartners.com ⸻ #契約書 #契約書に強くなるラジオ #起業 #着手金 #キャンセル #キャンセル料 #前払い #契約実務 #ビジネス法務 #行政書士
10月10日
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