🎙️『契約書に強くなる!ラジオ』更新しました!
※音声はコメント欄から無料でお聴きいただけます
【シリーズ】
起業して最初の1年で、一度は悩む契約のモヤモヤ
【トークテーマ】
「延期」ならキャンセル料はかからない?
【トピック】
▼「延期」だから自動的に無料、とは限らない
▼延期や日程変更も、あらかじめ契約条件として決めておく
▼日程を空けたこと自体がコストになる仕事もある
▼何日前までなら無料で変更できるか
▼日程変更は何回まで認めるか
▼延期後の日程をいつまでに決めるか
▼期限までに決まらなければキャンセル扱いにする方法も
▼着手金・前払金を延期後の仕事へどう充当するか
▼「キャンセル」「延期」「日程変更」をどう整理するか
▼商談→見積書→契約書の順で先に伝える
今回のポイントは、
延期も、結局は契約条件として最初に決めておくこと。
です。
「キャンセルではなく延期なので」と言われても、受注者側ではすでに日程を空け、準備を進め、外注先を押さえていることもあります。
だからこそ、
何日前までなら変更できるのか。
何回まで認めるのか。
延期後の日程をいつまでに決めるのか。
着手金や前払金をどう扱うのか。
ここまで先にルールを決めておくことが大切です。
そして今回も、
商談で伝える。
見積書に書く。
契約書で合意する。
契約トラブルは、予定が変わってから考えるのではなく、変わる前にルールを決めておくことで減らせます。
【note】
▼「延期なら無料」で済ませないための契約実務を整理しました
▼何日前までなら変更できる?
▼何回まで延期を認める?
▼着手金・前払金はどう扱う?
▼商談・見積書・契約書で使える具体例も掲載しています
延期も、起きてから考えるのではなく、最初から契約条件として決めておく。
▶ noteで読む
https://note.com/omori_yasuyuki18/n/n755fd8de40b4?sub_rt=share_pw
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