こんにちは。“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。
「養子だから、実の子より相続分が少なくなるんじゃないの?」――そう思っていませんか?養子縁組で法律上の親子になれば、相続分は原則として実子と同じです。ただし相続税の計算では、法定相続人の数に入れられる養子の人数に上限(実子がいれば1人、いなければ2人)があります。この2つは別の話、というところをお話しします。
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BGM:直野朱美