こんにちは。“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。
遺言書があっても、相続争いが完全になくなるとは限りません。「長男に相続させる」とだけ書いた遺言書は、「どうして兄だけ?」という不満や、遺留分侵害額請求(お金の請求)のもとになることも。分け方の理由や家族への思いを、付言事項や元気なうちの説明で伝えておきましょう。 遺言書は争いを止める魔法の紙ではなく、家族を守るための設計図だというお話です。
記事はこちら: https://note.com/mokei444/n/nd636bbeeea68
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BGM:直野朱美