こんにちは。“相続のしくじり爺さん”のシゲさんです。
「うちの子(ペット)に財産を残したい」――そう思っていませんか?法律上、ペットに直接財産を相続させることはできません。大切なのは、世話をしてくれる人と、その人に渡すお金を決めておくこと。世話を条件に財産を遺す「負担付遺贈」や「ペット信託」と呼ばれる仕組み、元気なうちに決めておきたいことをお話しします。
記事はこちら: https://note.com/mokei444/n/naabc6be65fbd
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BGM:直野朱美