★ご質問
・ことはさん
https://stand.fm/channels/600b859a2b4a4592fed3f7d6
⇒既存品(ex.ピンセット)を加工販売、大丈夫?自分の名前をつけていい?
★結論
・特許権、商標権等ある場合
⇒加工販売が侵害の可能性
★商標権の侵害
・商標を勝手に抹消、自分の商標つけて販売
⇒「商品の出所を示し、品質を保証する」商標の機能を侵害
・許諾なしでの加工販売は控える
★登録商標をつけたままでもダメ
・無許諾の加工品に同じ商標
⇒商品の出所示せないし、品質保証できない
ex.) ゴルフクラブ事件
https://bit.ly/3rQIO0H
(東京地裁平成10年12月25日判決 平成6(ワ)5563号事件)
★特許権・実用新案権・意匠権の侵害
・実質的に製品の再生産と変わらない場合
ex.) インクカートリッジ事件
https://bit.ly/2OoGBvT
(最高裁平成19年11月8日判決 平成18(受)826号事件)
★権利侵害にならないと思われるケース3つ
①知財権のない製品を加工
・ノーブランド、他に知財権なし
⇒不競法も?
⇒問題になること少ない
・知財権がないか要確認
・メーカーが販売機会を失い、損害受けた場合
⇒不法行為、損賠請求の可能性
②顧客から持ち込まれた製品の加工サービス
・加工品の販売ではない
⇒知財の問題にならない
・製造物責任法(PL法)など、他の法律に注意
③転売
・物品の転売は侵害にならない
⇒許諾要すると、かえって流通阻害
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法84 #ハンドメイド #加工 #商標 #特許 #権利侵害
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。