・スケボー金メダル堀米雄斗選手
⇒小学校の卒業文集が話題
⇒「僕の夢は、世界で一番うまいスケーターになることです。だからもっと練習するためにスケボーの本場のアメリカに行きたいです。」(堀米選手 小学校卒業文集より)
https://is.gd/IITVMZ
★子供時代の文集を載せるのは著作権侵害?!
ex.) イチロー氏、本田圭佑氏
・卒業文集の画像をネット掲載、全文書き起こし
⇒本人の許可なし、他人が勝手に提供
⇒複製権、公衆送信権侵害の可能性
★家族が許可してもダメ?
・NG
⇒書いた人が今も未成年で、許可する人が親など「後見人」であれば、その許可で掲載可
⇒現在成年で後見人もいない場合は、身内の許可では掲載不可
・子供の文章でも著作権発生し得る
⇒成年後は、基本的に本人の許可なしでは掲載不可
★全文掲載は引用になる?
・引用に該当しない
⇒「引用の目的上正当な範囲」超えてる
⇒「引用部分がサブで、自分のコンテンツ部分がメイン」とも言えない
★実際の事件
・中田英寿氏の中学時代の文集の全文が書籍に無断掲載
⇒複製権侵害
⇒本文の内容とも関連なし
⇒引用でない
https://is.gd/dQ1SVK
(東京高裁平成12年12月25日判決 平成12年(ネ)1617号事件)
★一度許可を得ている画像なら、それを使ってもいい?
・マスメディアが本人から許可
⇒もうクリアになってるからOK?
⇒あくまで許可もらったのは、そのメディア
⇒NG
⇒自分で許可もらう
#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法153 #著作権 #文集 #アスリート #東京オリンピック #TOKYO2020 #金メダル
※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。