2020年以後の所得税より、すべての「ひとり親」家庭に対して、婚姻歴に関係なく、また、男女ともに同じ要件で「ひとり親控除」が適用されています。
1.ひとり親控除(事実婚の相手がいる人を除く)
所得者本人が、次の要件を満たす「ひとり親」である場合は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、35万円のひとり親控除が認められます。
(1)同一生計で総所得金額等が48万円以下の子を有する
(2)本年分の合計所得金額が500万円以下である
2.ひとり親に該当しない女性の寡婦控除(事実婚の相手がいる人を除く)
所得者本人の合計所得金額が500万円以下であり、次のいずれかに該当する場合は、27万円の寡婦控除が認められます。
(1)夫と離婚した後、婚姻をしていない人で、子以外の扶養親族を有する場合
(2)夫と死別(夫の生死が不明の場合を含む)した後、婚姻をしていない人
(注)合計所得金額500万円 ・・・ 給与所得だけの場合は 給与収入で6,777,778円
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