給与所得者が、みなし必要経費(給与所得控除額)の2分の1を超える特定支出をした場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与等の収入金額から控除できます。
特定支出として控除対象となるのは職務に直接必要なものとして会社より証明された次に掲げる支出です。
1.通勤費
2.出張旅費
3.転任に伴う転居のための引越費用など「転居費」
4.職務に必要な技術や知識を得るための「研修費」
5.弁護士、公認会計士などの「資格取得費」
6.単身赴任者の勤務先から自宅への「帰宅旅費」
7.次に掲げる勤務必要経費で合計65万円までの支出
(1)職務に関連すると認められる書籍、新聞、雑誌などの定期刊行物等を購入するための支出(図書費)
(2)勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出(衣服費)
(3)会社の得意先等を接待する支出(交際費等)
これまで「年末調整で課税完了」だった人も、給与収入を得るための必要経費や自己投資の費用などの特定支出がないか見直してみましょう!
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