給与所得者に対しては「みなし必要経費」としての給与所得控除額が適用されます。
給与所得控除額は最低保障額55万円からスタートし、給与収入が増えるに従い増えるしくみです。ただし、
給与収入850万円を超えると上限額195万円で頭打ちとなります。
税負担軽減措置として、給与収入850万円を超える子育て・介護世帯には「所得金額調整控除(子ども等)」が上乗せ(最高15万円)して適用されます。
共働き世帯で夫婦それぞれの給与収入が850万円を超えており、かつ、年齢23歳未満または特別障害者である扶養親族を有するときは、夫婦のいずれもが「所得金額調整控除」の適用を受けられます。
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