2025.08.16ブログ記事「2025.05.27 「東レ v. 沢井・扶桑」 知財高裁令和3年(ネ)10037 ― 延長特許権の効力が争われたナルフラフィン(レミッチ®OD錠)事件判決(侵害論についての雑感)」より。
Summary
経口そう痒症改善剤レミッチ®の後発医薬品(ナルフラフィン塩酸塩OD錠、以下「被告製剤」)を製造販売する沢井製薬及び扶桑薬品工業(被告ら)に対して、東レが、ナルフラフィンの医薬用途発明に係る特許権(存続期間延長登録済)を侵害するとして損害賠償を求めた事案で、知財高裁は、2025年5月27日、被告らの侵害を認め、沢井製薬に142億9,093万9,291円、扶桑薬品工業に74億7,287万8,838円の支払を命じた。
延長特許権の効力が被告製剤に及ぶかが最大の争点であったが、知財高裁は、特許発明の技術的意義・処分内容に照らして「医薬品として実質同一」と認められる範囲に効力が及ぶと判断。ナルフラフィンを有効成分とする止痒剤という技術的特徴・作用効果や剤形は同一であり、添加剤の差異は有効成分の治療効果を妨げないものであり全体的にみて形式的なものに当たるから、被告製剤は原告製剤と実質同一と認定し、延長特許権の効力が及ぶとした。
詳しくは、2025.08.16ブログ記事「2025.05.27 「東レ v. 沢井・扶桑」 知財高裁令和3年(ネ)10037 ― 延長特許権の効力が争われたナルフラフィン(レミッチ®OD錠)事件判決(侵害論についての雑感)」参照。
https://www.tokkyoteki.com/2025/08/2025-05-27-r3-ne-10037.html
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