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給与振込先の会社指定は原則違法

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会社が給与振込先の銀行を指定できるのか、法律と実務の視点から解説します。結論から言うと、労働基準法により給与の支払いは労働者の同意が原則であり、会社が一方的に銀行を指定することはできません。従業員には口座を自由に選ぶ権利があり、特定の銀行を強制したり、口座開設を入社の条件にしたりすることは違法となる可能性があります。振込手数料の削減などで口座を統一したい場合でも、強制ではなく従業員の同意を得ることが不可欠です。トラブルを避けるためには、特定の銀行を推奨するにとどめ、個人の希望口座を尊重する運用が求められます。法的なリスクを理解し、適切な労務管理を行いましょう。 #給与振込 #労働基準法 #銀行指定 #労務管理 #社労士 【お問い合わせフォーム】 社会保険労務士法人あいパートナーズが監修しています。 仕事のご依頼、ご相談は下記のフォームからお願いします。 社会保険労務士法人あいパートナーズ https://www.office-iwamoto.jp/contact
6日前
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