【自筆証書遺言書保管制度を実際に利用した|手続きの流れと子なし夫婦が遺言書を作るべき理由】
今日は投資の話ではなく、遺言書の話です。私自身が実際に自筆証書遺言書を作成し、法務局に預けてきましたので、その経緯・理由・手続きの流れを全部お伝えします。
■ なぜ遺言書を作ったのか私は妻と2人暮らし、子どもはいません。「子なしなら奥さんが全部もらえるんじゃ?」と思っている方、それは勘違いです。子がいない場合、父母や兄弟姉妹にも相続権が発生します。私の場合、父母はすでに他界しているので、遺言書がないと妻3/4・姉1/4という相続になってしまいます。
■ 法定相続分と遺留分の違い法定相続分(妻3/4・兄弟1/4など)は「絶対にもらえる保証」ではありません。法律で最低限保障されているのは「遺留分」です。ただし兄弟姉妹には遺留分請求権がないため、遺言書に「全財産を妻に」と書いておけば、兄弟は請求できません。
■ 自宅保管より法務局保管をすすめる理由自宅保管だと相続発生時に家庭裁判所での「検認」が必要で非常に面倒。法務局保管なら検認不要で、遺言者の死亡が自動的に通知される仕組みがあります。
■ 実際の書き方全文自筆で、日付・署名・押印(認印OK)が必要です。法務局HPにある専用書式を使い、コンビニのマルチコピー機で印刷すればOK。書いた内容はAIに写真で確認してもらうと安心です。私もClaudeに確認してもらってバッチリでした。
■ 手続きの流れ①管轄法務局を事前予約(必須)②遺言書・申請書・住民票・身分証・収入印紙3,900円を持参③窓口で約1時間チェック④保管証を受け取って完了。保管証は再発行不可なのでなくさないように。
遺言書は年齢や資産額に関係なく、早めに準備することが大切です。少額でも揉める相続は非常に多い。亡くなった本人が意思をちゃんと残しておくことが、一番揉めない方法です。
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