今回は都市計画法の入口、区域区分と13の用途地域です。
▼今回のポイント
・都市計画区域の3区分:市街化区域/市街化調整区域/非線引き区域
・13の用途地域の整理:住居系8つ/商業系2つ/工業系3つ
・住居系の高さ制限(第1種・第2種低層住居専用は10mまたは12m)
・「何が建てられて何が建てられないか」の典型ひっかけ:工業専用地域は唯一住宅が建てられない/準工業地域は基本何でもOK
・補助的地域地区の代表3つ:高度地区/高度利用地区/特定街区
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